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復興特別所得税に関する省令 第七条 (支払調書等の記載事項の特例)

平成二十四年財務省令第六号府省令
(支払調書等の記載事項の特例)

第七条

法第二十八条第一項、第五項又は第六項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百三十一条第一項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項若しくは第三十七条の十一の三第七項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。

2法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項若しくは第百八十条の二第三項又は法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第九条の六第一項第九条の六の二第一項第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項若しくは第三十七条の十一の三第七項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、書面又は報告書に記載すべき所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第四条の九第十四項第四条の十第十項第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の九第十四項第四条の十第十項第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。

3法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収をする場合における所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に記載すべき所得税法施行規則第九十四条の二第一項第八号に規定する控除した金額及び控除しきれない金額については、これらの金額の記載に代えて租税特別措置法第四十一条の三の九第三項に規定する年金特別控除額のうち法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を記載するものとする。

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