条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第四十条の十 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

第四十条の十

第二百十七条の二第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。

2第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。

  1. その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
  2. 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
  3. 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

e-Gov法令検索で第四十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第四十条の十(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の九(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 所得税法施行規則 目次 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類) →