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租税特別措置法施行規則 第五条の四の五 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第五条の四の五

法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

2第五条の四の二第四項の規定は、施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

3前条第三項の規定は施行令第五条第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第四項の規定は施行令第五条第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

4前条第三項及び第四項の規定は、施行令第五条第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

5施行令第五条第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。

6施行令第五条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。

7前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

8所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第五条第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

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