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沖縄振興特別措置法 第五十五条 (経済金融活性化特別地区の指定)

平成十四年法律第十四号法律
(経済金融活性化特別地区の指定)

第五十五条

内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として一を限り指定することができる。

2沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区を指定するときは、当該経済金融活性化特別地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

4内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。

5前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴いて、当該経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

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