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沖縄振興特別措置法 第五十五条の二 (経済金融活性化計画の認定等)

平成十四年法律第十四号法律
(経済金融活性化計画の認定等)

第五十五条の二

沖縄県知事は、基本方針に即して、経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化を図るための計画(以下この条において「経済金融活性化計画」という。)を定め、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2経済金融活性化計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)の内容に関する事項
  3. 経済金融の活性化を図るため沖縄県が経済金融活性化特別地区において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
  4. 前号の措置の実施を通じて経済金融が活性化されることにより見込まれる効果
  5. 第五十五条の四第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3沖縄県知事は、経済金融活性化計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に適合するものであること。
  2. 経済金融活性化計画の実施が経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6内閣総理大臣は、第四項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

7沖縄県知事は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

8第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。

9内閣総理大臣は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画(第七項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化計画」という。)の適正な実施のため必要があると認めるときは、沖縄県知事に対し、認定経済金融活性化計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

10内閣総理大臣は、認定経済金融活性化計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

11第六項の規定は、前項の規定による認定経済金融活性化計画の認定の取消しについて準用する。

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