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沖縄振興特別措置法 第五十五条の三 (認定経済金融活性化計画の実施状況の報告等)

平成十四年法律第十四号法律
(認定経済金融活性化計画の実施状況の報告等)

第五十五条の三

沖縄県知事は、認定経済金融活性化計画の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

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