(経済金融活性化特別地区の要件)
第二十五条
法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一労働力の確保が容易であること。
- 二輸送施設及び高度な情報通信基盤が整備されていること。
- 三沖縄における経済金融の活性化に資する産業の集積を図るために必要な土地の確保が容易であること。
- 四経済的社会的条件からみて経済金融活性化特別地区の指定により産業の集積を促進することが沖縄の均衡ある発展に資すると認められること。
法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。