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沖縄振興特別措置法 第五十四条 (税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)

平成十四年法律第十四号法律
(税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)

第五十四条

国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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