(公共施設の整備) 第五十三条 国及び地方公共団体は、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗