(資金の確保等) 第五十二条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗