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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第五条 (法人の事業税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(法人の事業税に関する経過措置)

第五条

法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の二十六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。

2沖縄県が課する法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に限り、地方税法第七十二条の二十六第一項に規定する法人で当該事業年度開始の日から法の施行の日までの期間が六月をこえるものについては、同項及び同条第五項の規定は、適用しない。

3法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「関係道府県ごとの前事業年度の事業税」とあるのは「関係道府県ごとの前事業年度の事業税(沖縄県が課する事業税にあつては、沖縄の事業税)」と、「当該法人の前事業年度の事業税」とあるのは「当該法人の前事業年度の事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)」とする。

4沖縄県が課する法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療には、これに相当する沖縄法令の規定に基づく給付又は助産若しくは医療を含むものとする。

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