第一条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号。以下「令」という。)第四条第四項及び第十二条第五項において読み替えて適用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十二条第二項後段及び第三百十三条第二項後段の規定は、前年(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)の総所得金額のうちに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第二十号に規定する所得に相当する所得を有する者が当該所得の明細に関する事項その他必要な事項を記載した書類を昭和四十七年四月一日現在の住所所在地の市町村長に提出する場合(当該書類を提出しないこと又は当該書類に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
2令第四条第四項及び第十二条第五項において読み替えて適用する地方税法第三十四条第三項及び第三百十四条の二第三項に規定する自治省令で定める扶養親族は、生計を一にする二以上の所得割の納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときの当該各号に掲げる扶養親族とする。
3沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、前二項に定めるものを除き、次に定めるところによる。
4沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る施行令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行令の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る施行規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行規則第二条の三第二項第一号中「当該年度の初日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、同項第三号中「前年」とあるのは「前年(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者」とあるのは「沖縄の所得税法第一条第二項の規定に該当する個人」と、「同法第百六十四条第二項各号に掲げる国内源泉所得の金額」とあるのは「同期間内に生じた同項各号に規定する所得の金額」と、施行規則第二条の四第一号中「法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、同条第三号中「支払済みの他の退職手当等」とあるのは「支払済みの他の法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)」と、同条第四号及び第二条の五第一項中「退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、施行規則第九条の五中「四月二日から五月三十一日までの間」とあるのは「昭和四十七年七月二日から八月三十一日までの間」とする。
6昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、地方税法第三十二条第一項及び第三百十三条第一項の退職所得金額のうちに沖縄において昭和四十七年四月一日から沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の日の前日までの間に支払われた地方税法第二十三条第一項第六号及び第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等がある場合には、当該退職手当等に係る退職所得の金額を除外して算定する。
7沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号。以下本項及び第九条において「国税関係政令」という。)第三十二条第二項の規定の適用を受けた者に対して課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、地方税法附則第三十四条又は第三十五条の規定を適用することに代えて、国税関係政令第三十二条第二項の規定の例により同項の規定の適用を受ける譲渡所得の金額を算定するとともに、当該譲渡所得につき地方税法第三十二条、第三十五条、第三十七条、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十四条の五の規定を適用する。昭和四十七年分又は昭和四十八年分の所得税につき納税義務を負わないと認められる所得割の納税義務者が地方税法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用を受けない旨の記載をした同法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の規定による申告書を市町村長に提出した場合についても、また、同様とする。
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。