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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第二条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

昭和四十七年自治省令第十三号府省令
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条

法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る施行令第八条の四第一項及び第九条の九第一項の規定の適用については、施行令第八条の四第一項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額を含む。)」と、施行令第九条の九第一項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県が課する道府県民税にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額)」とする。

2法の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税に係る施行令第四十八条の十において準用する第八条の四第一項及び第四十八条の十五において準用する第九条の九第一項の規定の適用については、施行令第八条の四第一項中「沖縄県の区域内」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」と、施行令第九条の九第一項中「沖縄県」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」とする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第七条の規定は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

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