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地方税法施行令 第八条の四 (退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の四

第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。

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