(法第五十二条第四項の政令で定める日等) 第八条の五 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。2法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗