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地方税法施行令 第八条の五 (法第五十二条第四項の政令で定める日等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五十二条第四項の政令で定める日等)

第八条の五

第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。

2第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。

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