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地方税法施行令 第八条の二の二 (給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二

第四十五条の三の二第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第四十五条の三の二第五項に規定する給与所得者(次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
  2. 第四十五条の三の二第五項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。
  3. 第四十五条の三の二第五項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

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