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地方税法施行令 第八条の二 (法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第八条の二

第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の五第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。

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