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地方税法施行令 第四十八条の九の七 (法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第四十八条の九の七

第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

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