(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額) 第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。 e-Gov法令検索で第四十八条の九の七を開く ↗