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地方税法施行令 第八条 (法附則第十一条の四第一項の貸家住宅等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第十一条の四第一項の貸家住宅等)

第八条

法附則第十一条の四第一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、前条第十五項に規定する貸家住宅とする。

2附則第十一条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、前条第十六項に規定する一の部分とする。

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(協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)

改正法附則第二十一条に規定する当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額(新令第二十一条の規定を適用せず、かつ、改正法附則第二十一条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条の六第一項又は第九条の九の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

  1. 当該事業年度の所得の金額に対して課される法人税額(利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額に相当する法人税額を除く。)
  2. 前号に掲げる法人税額に係る道府県民税及び市町村民税の額(これらとあわせて納付すべき均等割額を含む。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該法人が当該事業年度の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかつたため当該事業年度の所得の金額に含まれた金額

2改正法附則第二十一条に規定する課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額のうち前項の規定により計算した当該事業年度の所得の金額をこえるものが、当該事業年度開始の日前三年以内に最初に終了する事業年度及びこれに続く事業年度ごとにそれぞれ第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額から順次なるものとして計算した場合の第一号に掲げる金額の合計額とする。

  1. 改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けて留保した金額
  2. 前号に掲げる留保した金額以外の留保金額

3前項の規定を適用する場合において、すでに同項の規定の適用を受けて同項第一号又は第二号に掲げる金額からなるものとされた金額があるときは、これらの金額をそれぞれこれらの号に掲げる金額から控除した金額をこれらの号に掲げる金額とする。

地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正後の地方税法第三十二条第八項又は第三百十三条第八項(被災事業用資産に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十七年一月一日以後生じた同法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する損失について適用し、同日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十七条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新令」という。)附則第八条第一項第一号の規定の適用については、整備法による改正前の法人税法又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に相当する法人税額は、新令附則第八条第一項第一号に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税の額に相当する法人税額とみなす。

(市町村民税に関する規定の適用)

新令第四十八条の九の二の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

新令第五十四条の二十六の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の三十一の二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年三月三十一日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の三十二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては施行日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第三項に定めるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2次項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二項第二号並びに第五十四条の四十第三項(地方税法第五百八十五条第五項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後において同法第五百八十五条第五項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び附則第十六条の二の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の二の四の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の三十四第二項及び第五十六条の三十五第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法に関する経過措置)
附則

新令第五十七条の四の規定は、施行日以後に行われた改正法第一条の規定による改正後の地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令附則第二十一条第八項の規定は、施行日以後に行われる同項に該当する特定施設(地方税法附則第三十八条第十項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた旧令附則第二十一条第八項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第五号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の三十四第一項及び第五十六条の四十二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年分までの個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の五の規定は、平成六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九第二項第二号の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4新令第五十六条の五の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に関する部分に限る。)は、平成十年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

第三項に定めるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2次項に定めるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3改正法附則第十三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定の適用については、旧令第五十六条の三十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2旧令第五十六条の二の四(へき地における学校を設置する者に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の四に規定する同項の免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の五の規定は、平成十三年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び同表製紙業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2旧令附則第九条の四の規定は、改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第七項に規定する営業の譲渡(施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

旧令第五十六条の五十三の二第二項第五号に定める施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う旧令第五十六条の五十三の二第一項第四号に掲げる事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令第四十九条の十三の規定は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2新令第五十一条の十五の十、附則第十条の三第一項及び第六項並びに附則第十二条の二第二十二項から第二十九項までの規定は、平成二十年四月一日から適用する。

3新令第四十九条の十二第一項第一号、第四十九条の十三第一項第二号、第四十九条の十五第一項第一号、第五十一条の十六の三第二項、第五十四条の四十五第二項第二号、附則第十一条第十六項第三号、第十九項、第四十八項第三号及び第七十項並びに附則第十一条の二第二項第二号の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五十二条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧地方税法施行令」という。)第五十二条の二の二第二項第二号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2旧地方税法施行令第五十四条の十八第二項第四号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3旧地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

2平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
附則

新令第五十八条の規定は、平成二十三年度の地方税法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等から適用する。

(平成二十年改正令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の平成二十年改正令附則第三条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の平成二十年改正令附則第七条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の二十六の五の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の九の二第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第六項(新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第七項において準用する場合を含む。)、新令第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六第六項(新令第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六第七項において準用する場合を含む。)及び新令第四十八条の十の四において準用する新令第八条の九第五項(新令第四十八条の十の五において準用する新令第八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項(新法人税法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第二項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機関車に対して課すべき平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十項に規定する機関車及びコンテナ用の貨車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十二条第二十項の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(次項から第八項までにおいて「新法」という。)附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事(次項において「新居住安全改修工事」という。)が完了する同条第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事(次項において「旧居住安全改修工事」という。)が完了した同条第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十二条第二十五項の規定は、施行日以後に新居住安全改修工事が完了する新法附則第十五条の九第五項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧居住安全改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第五項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十二条第二十八項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第八項までにおいて「新熱損失防止改修工事」という。)が完了する同条第九項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第八項までにおいて「旧熱損失防止改修工事」という。)が完了した同条第九項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十二条第三十二項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新令附則第十二条第四十二項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された改正法附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第五十六条の二第一項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第一項」とする。

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(次条第二項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第五十八条の規定の適用については、同条中「並びに第三十三条の二」とあるのは、「及び第三十三条の二」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第三項並びに第五十六条の八十九の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3新令附則第十一条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課すべき令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十二条第三十一項の規定は、施行日以後に地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

改正法附則第十一条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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