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地方税法施行令 第八条の三 (個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第八条の三
法
第四十七条第一項第一号
に規定する政令で定める金額は、三千円とする。
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この条文が参照している条文
地方税法 第47条
この条文を参照している条文
第61条
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地方税法施行令 目次
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