条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第八条の三 (個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

第八条の三

第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第八条の三(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二の三(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 地方税法施行令 目次 第八条の四(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) →