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地方税法施行規則 第二条の四 (退職所得申告書の提出方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(退職所得申告書の提出方法)

第二条の四

所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。)が退職所得申告書を提出する場合には、同法第二百三条第一項の規定による申告書と併せて法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等の支払者(次項及び次条において「退職手当等の支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。

2退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定による提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が所得税法施行令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。

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