条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二条の三の七 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)

第二条の三の七

第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の三の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二条の三の七(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の三の六(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) 地方税法施行規則 目次 第二条の四(退職所得申告書の提出方法) →