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地方税法施行規則 第二条の三の五 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

第二条の三の五

所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書(以下第二条の三の七までにおいて「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第二百三条の六第一項の規定による申告書と併せて法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の公的年金等支払者(次項及び次条において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。

2公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

3次の各号に掲げる法第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三号の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。

  1. 扶養親族の氏名年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
  2. 特定親族の氏名退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下である特定親族の氏名

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