(給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等)
第二条の三の四
次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、所得税法第百九十八条第二項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
- 一法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供所得税法第百九十四条第一項の申告書に記載すべき事項
- 二法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等異動申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供所得税法第百九十四条第三項の申告書に記載すべき事項
2法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項各号に掲げる方法とする。
3法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の適用については、同項中「当該申告書」とあるのは、「法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。