(環境性能割に係る申告書等の様式) 第九条の五 法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗