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地方税法施行規則 第九条の六 (環境性能割の修正申告書の記載事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(環境性能割の修正申告書の記載事項)

第九条の六

第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 納税義務者の氏名又は名称及び住所
  2. 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
  3. 自動車の取得がされた年月日
  4. 自動車の取得の原因
  5. 自動車の種別、用途、車名及び型式
  6. 自動車の定置場
  7. 既に納付の確定した環境性能割額
  8. 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
  9. 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
  10. 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

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