(環境性能割の修正申告書の記載事項)
第九条の六
法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一納税義務者の氏名又は名称及び住所
- 二自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
- 三自動車の取得がされた年月日
- 四自動車の取得の原因
- 五自動車の種別、用途、車名及び型式
- 六自動車の定置場
- 七既に納付の確定した環境性能割額
- 八環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
- 九前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
- 十前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項