条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第九条の七 (自動車の性能が良好でないことに類する理由)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(自動車の性能が良好でないことに類する理由)

第九条の七

第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第九条の七(自動車の性能が良好でないことに類する理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の六(環境性能割の修正申告書の記載事項) 地方税法施行規則 目次 第九条の八(法第百七十七条の六第一項の総務省令で定める市町村道) →