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地方税法 第百六十五条 (納期限後等に納付する自動車税の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)

第百六十五条

自動車税の納税者は、第百五十六条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条次条第一項及び第百六十八条において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2第百五十八条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3道府県知事は、納税者が第百五十六条の納期限まで又は第百五十八条第四項若しくは第百五十九条の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。

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