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地方税法 第百六十四条 (自動車税の減免)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税の減免)

第百六十四条

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車税を減免することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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