(自動車税の減免) 第百六十四条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車税を減免することができる。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗