条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百六十三条 (自動車税の脱税に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税の脱税に関する罪)

第百六十三条

偽りその他不正の行為により自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3第一項に規定するもののほか、第百六十条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百六十三条(自動車税の脱税に関する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十二条(自動車税に係る不申告等に関する過料) 地方税法 目次 第百六十四条(自動車税の減免) →