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地方税法 第百五十八条 (自動車税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税の徴収の方法)

第百五十八条

自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

3道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。

4道府県は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

5道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

6第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

7第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

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