第十二条の五
道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項又は第三項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第五項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百五十六条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第百六十条から第百六十二条までの規定を除く。)を適用する。
3前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百六十五条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百六十五条第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第百六十八条において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の五第二項の規定による自動車税」とする。
6前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。