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(宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)
宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
6第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一
令和五年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。)当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
- 二
令和六年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
令和六年度当該宅地等の同年度の比準課税標準額
- ロ
令和七年度又は令和八年度当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
- 三
令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
令和七年度当該宅地等の同年度の比準課税標準額
- ロ
令和八年度当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
- 四
令和八年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)当該宅地等の同年度の比準課税標準額
新法第七十二条の四十四第三項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
新法第七十三条の二十七の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
新法第三百四十三条第八項、第三百四十八条第二項第十一号の三及び第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方税法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる旧法の規定に係る地方税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
新法附則第三十三条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
新法附則第三十五条の六及び第三十六条第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
新法第七百二条第二項の規定並びに新法附則第十五条第十五項及び第十六項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の都市計画税から適用し、昭和五十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
附則新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
附則新法附則第三十四条の二第二項、第四項及び第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2第七項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5旧法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する障壁その他の構築物の用に供する土地(施行日の前日までに取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6新法第五百八十六条第二項第三号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する設備(施行日以後に取得されるものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成九年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
附則昭和六十一年五月三十日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十八条第八項に規定する事業で同条第六項に規定する特定施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、昭和六十一年五月三十日から平成十二年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十六項、第三十五項及び第四十一項の規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第十五条の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十八年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成十八年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、平成十八年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
3旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業のうち、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。
4旧法附則第三十二条の七第十項の規定は、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。
5旧法附則第三十二条の七第十一項に規定する事業のうち、同項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
6旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、施行日から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日の前日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十六年六月三十日」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
附則市町村は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十七年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十七年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十八年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十九年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十六年度、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十七年度、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十八年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十七年度分、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十八年度分、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十九年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4第一項の場合には、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5前三項の規定は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次項及び第十項並びに附則第二十七条第四項から第六項までにおいて「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。
9平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(新法第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、地方税法附則第十五条第十六項若しくは第三十四項又は新法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。
10平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。
11平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第五項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
14平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
15平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)された旧法附則第五十六条第十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に総務大臣が地方税法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成二十三年三月十一日を旧法附則第五十六条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。
16平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第六項の規定は、なおその効力を有する。
17平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第六項までの規定は、なおその効力を有する。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2市町村長は、納付すべき軽自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同法第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。
3前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項(第四号及び第四号の三に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
4元年十月新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
附則新法第七百四十八条第一項及び第七百四十九条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する地方税関係帳簿(新法第七百四十八条第一項に規定する地方税関係帳簿をいう。第四項において同じ。)について適用する。
2新法第七百四十八条第二項及び第七百四十九条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用する。
3新法第七百四十八条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の表の各号の下欄に掲げる地方税関係書類について適用する。
4新法第七百四十九条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる地方税関係帳簿又は新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)について適用する。
5新法第七百五十条第一項及び第二項の規定は、令和四年一月一日以後に徴する同条第一項に規定する地方税関係書類又は同日以後に提出する同条第二項に規定する書類について適用する。
6新法第七百五十条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に提供を受ける同条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。
7新法第七百五十六条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第七十四条の二十四第三項の申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。
8新法第七百五十六条第五項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第百四十四条の四十八第三項の申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。
9新法第七百五十六条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第四百八十四条第三項の申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。
(機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)
附則地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、五年新法第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2地方団体は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
3地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
七年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第四百四十六条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第四百四十六条第四項」と、「新法第四百四十六条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第五項中「地方税法第四百五十一条第六項」とあるのは「七年新法第四百五十一条第六項」と、「新法第四百五十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
(政令への委任)
附則附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
附則新法第三百二十八条の十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第二百九十二条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
4新法第三百二十一条の八第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第三百二十一条の八第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。