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地方税法 第十八条の三 (還付金の消滅時効)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(還付金の消滅時効)

第十八条の三

地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。

2第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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附則

附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

2前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

  1. 令和六年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
    2. 令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
  2. 令和七年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
    2. 令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
  3. 令和八年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
    2. 令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

3附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和六年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和六年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和七年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和七年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和八年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和六年度類似用途変更宅地等に係る令和六年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、令和七年度類似用途変更宅地等に係る令和七年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、令和八年度類似用途変更宅地等に係る令和八年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。

  1. 当該令和六年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和六年度類似用途変更宅地等が令和六年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和五年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和五年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和五年度類似課税標準額の総額を当該令和五年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
  2. 当該令和七年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和七年度類似用途変更宅地等が令和七年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和六年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和六年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和六年度類似課税標準額の総額を当該令和六年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
  3. 当該令和八年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和八年度類似用途変更宅地等が令和八年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和七年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和七年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和七年度類似課税標準額の総額を当該令和七年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和五年度類似課税標準額次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
    2. 令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
  2. 令和六年度類似課税標準額次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
    2. 令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
  3. 令和七年度類似課税標準額次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
    2. 令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

5令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

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