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地方税法 第二十一条の二 (住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)

第二十一条の二

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。

  1. 令和六年度次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
    2. 令和五年度分の固定資産税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
  2. 令和七年度次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
    2. 令和六年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
  3. 令和八年度次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
    2. 令和七年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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