条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十九条の二の二 (田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第十九条の二の二

令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。

2令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4令和七年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5令和七年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6令和八年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7令和八年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第十九条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十九条の二の二(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の十二(附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え) 地方税法 目次 第二十一条の二(住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額) →