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地方税法 第十五条の十二 (附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

第十五条の十二

附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋について第三百五十二条の三の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

2前条の規定の適用を受ける家屋について第七百二条の四の二の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

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