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地方税法施行令 第十二条の二 (法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

第十二条の二

附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第二号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。

2附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第二号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。

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