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地方税法施行令 第十一条の三

昭和二十五年政令第二百四十五号政令

第十一条の三

附則第十五条の三に規定する固定資産で政令で定めるものは、旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社(以下この条において「貨物会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 宿舎の用に供する固定資産
  2. 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産(病院又は診療所の用に供するものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産(旅客会社又は貨物会社に貸し付けているもので総務省令で定めるものを除く。)
  4. 遊休状態にある土地及び家屋(直接鉄道事業の用に供するものとして昭和六十二年三月三十一日において建設計画が確定しているもので当該建設計画に従つて鉄道事業の用に供されると認められるもの及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の業務の用に供するもので建設計画が確定しているもの(当該建設計画において、当該旅客会社又は貨物会社が直接鉄道事業の用に供するとされるものに限る。)を除く。)
  5. 車両
  6. 車両、機械、器具又は被服の製造の用に供する固定資産
  7. 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
  8. 発電所又は採炭施設の用に供する固定資産
  9. 私人のための専用側線の用に供する固定資産
  10. 旅客自動車運送事業の用に供する固定資産
  11. 十一
    職員の研修の用に供する固定資産

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