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地方税法 第十五条の十一 (利便性等向上改修工事が行われた改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(利便性等向上改修工事が行われた改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額)

第十五条の十一

市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十九号に規定する特別特定建築物(同法第十四条第三項の条例で定める同法第二条第十八号に規定する特定建築物を含む。)に該当する家屋のうち、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて利便性等向上改修工事(同条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該家屋の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、当該利便性等向上改修工事に係る部分が同法第十四条第一項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第十七条第三項第一号に規定する同法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(総務省令で定めるものを除く。以下この条において「改修特別特定建築物」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修特別特定建築物に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該改修特別特定建築物に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

2前項の規定は、改修特別特定建築物に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修特別特定建築物に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修特別特定建築物につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修特別特定建築物につき第一項の規定を適用することができる。

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