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地方税法施行規則 第七条の二 (法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二

第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。

2第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

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(法附則第十五条の十一の総務省令で定めるところにより証明がされた家屋)

法附則第十五条の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び文部科学大臣が総務大臣と協議して定める主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用がある旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。

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