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地方税法 第七十二条の七十六

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第七十二条の七十六

道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。

  1. 第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額
  2. 前号に掲げる道府県以外の道府県当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額

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