条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法施行令
› 第三十五条の四の五
地方税法施行令 第三十五条の四の五 (法第七十二条の七十六の率)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(法第七十二条の七十六の率)
第三十五条の四の五
法
第七十二条の七十六
の政令で定める率は、百分の七・七とする。
e-Gov法令検索で第三十五条の四の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十五条の四の五(法第七十二条の七十六の率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方税法 第72条の76
← 第三十五条の四の四(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
地方税法施行令 目次
第三十五条の四の六(法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率) →