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地方債に関する省令 第一条の二 (法第三十三条の五の三の額の算定方法)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の三の額の算定方法)

第一条の二

第三十三条の五の三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

  1. 都道府県イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 当該年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の収入見込額に七十五分の百を乗じて得た額から当該年度の道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の収入額(利子割の収入額については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の交付額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入額については同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の交付額を控除した額とする。)(法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち特別法人事業譲与税に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額
    2. 当該年度の道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の減収補塡のため当該年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第五条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額
  2. 市町村及び特別区イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 当該年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金の収入見込額に七十五分の百を乗じて得た額から当該年度の市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金の収入額(法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額
    2. 当該年度の市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金の減収補塡のため当該年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第五条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額

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