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地方債に関する省令 第二条の二 (法第三十三条の五の六の額の算定方法)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の六の額の算定方法)

第二条の二

第三十三条の五の六に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

  1. 当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けない都道府県当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額(地方税法施行規則の一部を改正する等の省令(平成二十八年総務省令第三十九号。以下この項において「改正省令」という。)第二条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則(平成二十年総務省令第八十六号。以下この号において「廃止前暫定措置法施行規則」という。)及び改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法施行規則第三条第二項に規定する法人事業税の決算額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額から当該年度の当該都道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額(当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額から廃止前暫定措置法及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三十三条第二項第三号に規定する財源超過団体調整額を控除した額の二分の一に相当する額を同条第一項に規定する各都道府県の人口であん分した額及び他の二分の一に相当する額を同項に規定する各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(同条第二項第一号に規定する財源超過額調整団体にあっては当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る同項第二号に規定する個別財源超過団体調整額を加えた額)をいう。)を控除した額(次号及び第三号において「地方法人特別税等減収額」という。)
  2. 当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定により交付を受ける普通交付税の額(以下この条及び附則第二条の十五において「普通交付税の額」という。)が地方法人特別税等減収額に百分の七十五を乗じて得た額に満たない都道府県地方法人特別税等減収額から普通交付税の額を控除した額
  3. 当該年度の普通交付税の額が地方法人特別税等減収額に百分の七十五を乗じて得た額以上である都道府県地方法人特別税等減収額に百分の二十五を乗じて得た額

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