(令第四十三条第五項の総務省令で定める記録) 第十八条 令第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗