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地方債に関する省令 第十八条 (令第四十三条第五項の総務省令で定める記録)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(令第四十三条第五項の総務省令で定める記録)

第十八条

第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。

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