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地方財政法施行令 第四十三条 (地方債証券原簿)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(地方債証券原簿)

第四十三条

地方公共団体は、その事務所に地方債証券原簿を備えて置かなければならない。

2前項の地方債証券原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 地方債証券又は振替地方債の発行の年月日
  2. 地方債証券又は振替地方債の数
  3. 地方債証券の番号
  4. 第三十三条第一項第二号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
  5. 振替地方債については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨
  6. 元利金の支払に関する事項

3地方公共団体は、地方債証券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、その地方債権者の氏名及び住所並びに取得の年月日を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。

4地方公共団体は、記名式の地方債証券が質権の目的となつた旨を質権設定者から通知を受けたときは、質権者の氏名及び住所を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。

5地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。

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