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地方財政法施行令 第三十九条 (振替地方債への準用等)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(振替地方債への準用等)

第三十九条

第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項第三十七条及び前条の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用がある地方債(以下この条次条及び第四十三条第二項において「振替地方債」という。)を起こす場合について準用する。この場合において、第三十三条第一項第四号中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第十号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨」と、同条第二項中「数」とあるのは「数、第三十九条第二項に規定する振替口座」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第三十四条の規定の適用がある場合においては、振替地方債を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座(次項及び次条第二項において「振替口座」という。)を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。

3振替地方債の売出しに応じようとする者は、振替口座を当該振替地方債を起こす地方公共団体に示さなければならない。

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