(地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)
第三十五条
地方債証券の応募額が第三十三条第一項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。
地方債証券の応募額が第三十三条第一項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。