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地方財政法施行令 第三十四条 (地方債証券の引受けの場合の特則)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(地方債証券の引受けの場合の特則)

第三十四条

前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。

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